レンタルコピー機なら経費として計上することが可能
オフィスでは10万円以上の備品を購入すると経費として計上することができず、いったん会社の資産として計上して「減価償却」する必要があるのはご存知でしょうか。 コピー機・複合機の法定耐用年数は5年と定められていますので、それを基準に5年もの間、減価償却を行わなければなりません。
減価償却はとても面倒
減価償却とは10万円以上の備品を購入した際に、一括で経費として計上するのではなく、「法定耐用年数に基づいた年数で購入金額を割っていく」という会計方法のことです。 計算方法が2種類あり、とても面倒に感じてしまうという方も中にはいるかもしれませんね。 ここではその減価償却について説明いたします。
- 定額法
毎年一定額を償却する場合に用いる方法で、初年から最後の年まで基本的に額は変わりません。 その計算方法は「(取得価格-残存価格)×定額法償却率」となります。 残存価格というのは、処分する際の見込み額を指し、通常取得価格の1割で計算します。 また定額法償却率というのは法定耐用年数に応じた償却率であり、コピー機・複合機の場合は0.2となります。 もしもコピー機・複合機を100万円で購入した場合の計算式は「(100万円-10万円)×0.2」となり、毎年18万円が償却金額となるんですね。 - 定率法
定率法とは初年の償却費から年々金額が減っていくという方法です。 その計算式は「(取得価格-前年までの減価償却費の累計額)×定率法償却率」となります。 コピー機・複合機の定率法償却率は0.5なので、初年の場合は「(100万円-0円)×0.5」という計算式になり、50万円が定率法の減価償却費となるんですね。 2年目は「(100万円-50万円)×0.5=25万円」となり、3年目は「(100万円-75万円)×0.5=12.5万円」という風に、年々減っていくのが定率法の特徴です。
レンタルコピー機・複合機も減価償却を行うの?
資産計上するのはあくまで購入した場合のみになりますので、レンタルを利用する場合においては資産計上する必要はありません。 上記で説明したような計算方法を用いて減価償却するのはとても大変ですが、レンタルでは当然ながら減価償却を行う手間もなくななります。
- レンタルコピー機・複合機の月々の料金について
それではレンタルコピー機・複合機を利用する際の、月々の利用料金はどのように計上したら良いのでしょうか。 それは単純に経費として計上すれば良いのです。 月々支払った料金を経費として計上すればいいだけなので、面倒な計算なども必要なくとても簡単です。
まとめ
会社を経営する上において、経理はとても複雑であり大変ですよね。 少しでもその負担を減らすためにも、コピー機や複合機はレンタルにして資産計上ではなく経費計上という形にしてみてはいかがでしょうか。